6月 27 2024
障害年金 支給中で就労中の人も関係する「厚生年金加入」の10月の新要件
障害年金の支給額だけでは、生活費が足りない。だから、働いている。という人は、結構います。
就労の中で、労働基準法と最低賃金法が適用されているのが、一般企業とA型就労支援事業所。
B型就労支援施設は、労働基準法と最低賃金法から外れているので、指揮命令で働くことは矯正されていないはず。
労働とは、指揮命令下で、時間を拘束され、仕事をしている状況です。ですから、出退勤の時間の指定があっても、遅刻しても、欠勤をしても問われないのがB型就労支援施設のはずです。
一般企業と
就労の中で、労働基準法と最低賃金法が適用されているのが、一般企業とA型就労支援事業所。
B型就労支援施設は、生活のリズムを整えることが目的のようですから、指揮命令で働くことは矯正されていないはずです。
労働とは、指揮命令下で、時間を拘束され、仕事をしている状況です。労働の対価として、労働基準法や最低賃金法で働き方や賃金の規定が守られていることになっています。生活のリズムを整えるB型就労支援施設は、出退勤の時間の指定があっても、遅刻しても、欠勤をしても問われないのがB型就労支援施設のはずです。
さて、10月から厚生年金加入の枠が広がってしまいます。
対象は、一般企業とA型就労支援事業所に努めている人です。
51人以上の一般企業とA型就労支援事業所で、週20時間就労、給与月額8万8千円以上の人が対象と変わります。
50人以下の就労場所で働いている人なら、関係がないわけです。
とりわけ気にするのは、一般企業・障害者雇用で働ているアルバイトの人かもしれません。
ただ、一般企業・障害者雇用で働いている場合、大企業または数十人規模の事業所で働ているケースが多く、この新要件が適用される人は少ない気がしています。
今回の改正は、主婦などの短時間就労をしている人が、一番関係してくる話だと思っています。




