6月 26 2024
障害年金 精神疾患 診断書「日常生活能力判定」は、等級判定の目安。
最初に、ここに書くことは、当事務所で支援させてもらった案件から感じている事です。ですから、個人の感想と思って読んでください。
精神疾患の申請で、「「日常生活能力判定」が、④「身のまわりの多くの援助が必要」なのに、なぜ2級ではないのだろうか?」と、思う人が居ると思います。
現在の等級決定をみていると、日常生活能力の判定は、完全に目安でしかなくなっている。と感じています。
日常生活能力の判定からみて、日常生活の多くの援助を受けている。ように印をつけられていても、そのほかの内容を見て、等級決定をされている。
例えば、日常生活能力の判定が、2級であったとしても、一般企業 障害者雇用で、傷病手当金の休職半年から復職した。すると、「労働に一部制限があるだけで、援助や配慮があれば就労可能」と判断され、3級の決定が下される。
これは、最近多い事例です。
確かに、傷病手当金の休職は、昔から「労務不能」としての判断はされていません。傷病手当金は、仕事ができないから休んでいるだけであって、身のまわりのことができない証明にはならない。と判断されています。
だから、傷病手当金の休職期間は、「仕事ができなくて休んでいたんだな」ということくらいしかみてくれていない。と思っています。
休職期間も傷病手当金の一年半すべて使い果たしていて、復職したとしても、3級になる可能性はあります。その理由も「労働に援助があれば、労働可能だから」だと感じています。
では、同じ会社で退職せず、病気になったから「一般雇用→障害者雇用」に雇用転換されたら・・・どうでしょう。
その場合も、「労働に一部制限があるだけで、労働可能ならば、3級」という結果が出ることが多いです。
ここまで述べてきた「多い」というのは、100%その等級になるわけではないからです。
つまり、目安の通りに等級判定が下りている人もいれば、目安よりも低い等級判定が下りている人もいる。ということです。
ただ、「日常生活能力判定が、大きなウエイト占める割合は減った」。とは強く感じています。




