6月 22 2024
障害年金 「ADHD」の依頼者様の 不服申立て をする理由
障害年金の申請は、三審制です。
年金事務所に申請するのは、第一審。
厚生局に申請する「不服申立て」は、第二審になります。
不服申立ては、第一審の決定に不服がなければしません。
何に不服を持つか?と言えば、診断書の内容に対して、軽い判断の等級のときです。
つまり、診断書の内容の中に、明確に不服を示す理由があるわけです。
今回の「ADHD」の依頼者様の場合は、日常生活能力判定も総合的な判断からみても、2級の判断が妥当なはず。
しかし、判断は、3級だった。というところにあります。
6月中の不服申立て件数は、全部で3件になります。
これが2件目です。ちなみに、5月は、1件でした。
今年は、不服申立ての件数が多い気がします。
年金機構の「総合的な判断」は、不服申立てにおいても採用されます。
認める事よりも、理由をつけて認めない方が圧倒的に多いのが、不服申立ての現状です。
不服申立てに、不服の理由を書き連ねても、定型文のように「棄却」の文言が返ってくることが圧倒的に多いです。
第一審の結果を周到して、二審では、何も考えてないのでは?と思えるほど、そっくりな第一審の判断理由が書いてあります。
第一審の結果に不服だった根拠を診断書の中から、認定基準に照らして書いているわけですから、その内容について、論破するくらいの判断理由が書いてあるなら納得もいく。しかし、不服理由には、ほぼ触れず、第一審の判断理由をコピーしたのかな?と思えるほどの文が返ってきます。
そんな判断の文ですから、審査官に「不服申立てを読んだのか?その判断理由が、これか?」と尋ねると、不服申立てをした審査官から「気に入らないなら、再審査請求をしたらいいじゃないですか」と、言われます。
知ってます、第二審の結果に不服があれば、第三審の「再審査請」をしたら良いことくらい。
しかし、あまりにも第二審の不服申し立てに対する審査の文面がフォーマットに沿った定型文過ぎて、その文面に不服を持ったてしまったくらいです。
ここ二年ほど前から不服申し立てが認められるときは、(当事務所で扱った不服申し立てのことしかわからないので、当事務所のことに限る話ですが、)「第一審の決定が間違っていたから不服申し立てを取り消して欲しい。こちらで決定のし直しをする。」という旨の連絡がきています。連絡がない時は、不服申し立ては認められていません。
つまり、このようなことが起こっているから不服申し立てをしています。
不服申し立てが認められることは、ほぼありません。5%未満のイメージです。(あくまでも、当事務所に限る話です。)
しかし、認められない可能性が高いからと言って、診断書の内容から判断して、下された等級に不服があれば「形」にして認められることを願い申請するしかありません。
依頼者様の状況が一変することがないようなら、今後も等級は変わらない。
審査する側が、圧倒的に有利なことは承知していても、制度上、この方法しか不服を覆す方法がないなら、不服申し立てをするしかない。
ジレンマを感じるのが、不服申し立てです。




