5月 21 2024
障害年金 精神疾患 と 精神障害者福祉手帳 の申請上の違い
初めて知る人からしたら、障害年金と精神障害者福祉手帳の区別は難しく感じます。
依頼者様たちから「手帳は二級です。障害年金も二級になりますよね?」とか、「障害年金の申請をしたら、精神障害者福祉手帳の申請も終わったことになりますか?」など質問されることが多いです。
まず、障害年金と精神障害者福祉手帳は、全くの別制度です。
障害年金は、年金制度からお金が支給されます。
精神障害者福祉手帳は、福祉制度からお金が支給されます。
そして、その支給される額は、障害年金は、二級ならば年額80万円程度。精神障害者福祉手帳は、市区町村で支給額は異なりますが、年額数万円程度。
そして、障害年金は福祉ではありませんから、福祉サービスは受けれません。
精神障害者福祉手帳は福祉ですから、福祉サービスを受けれます。
申請する機関は、障害年金は主に年金事務所。精神障害者福祉手帳は市区町村役場です。
障害年金は、病気になり最初に病院に行った「初診日」を問われます。そして、初診日の証明が認められなければ不支給になります。
精神障害者福祉手帳は、初診日は問われず、現在の病状のみ問われます。
また、障害年金は、支給対象の病名が決まっています。神経障害や人格障害は支給対象ではありません。
精神障害者福祉手帳は、認定対象の病名は決まっていません。神経障害や人格障害も認定対象です。
最後に、障害年金と精神障害者福祉手帳の審査機関は異なるので、結果の等級も、障害年金と精神障害者福祉手帳では異なることがあります。
似ているのは、申請書類の「診断書」の様式だけです。
申請準備の難易度は、書類を揃えたり、作成したりすることが多い障害年金です。
それだけに「難しい」とか「よくわからない」とか評されるのだと思います。




