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4月 23 2024

障害年金 精神疾患・発達障害 障害者雇用に転換後の申請

8:31 AM 障害年金

精神疾患や発達障害の申請の要素で、「就労」という項目は、とても大事になります。

 

就労していない方が、支給は得やすい。というのは、それはその通りです。

しかし、就労をしない。という選択を取れない人は多いです。

 

生きるために、子供などを養うために、働かざるを得ない。ということが起きます。

 

薬を飲みながら、休みながら働けるなら、「労働に一部制限がある」という風にみられ、3級。というのが妥当な等級になっている気がします。

 

しかし、この3級の就労の中には、一般雇用と障害者雇用という区分けがあります。

これは、診断書の「就労」の項目があり、その項目に区分けするように枠が設けられています。

 

一般雇用は、健常者と変わらず、配慮なしに働ける。と考えられやすいです。

障害者雇用は、健常者ではなく、病気があり、配慮が必要な状態でないと働けない。と考えられる傾向にあります。

 

障害年金は、「働ける」から支給されないわけではありません。「働けない」から支給されるわけでもありません。

「働けても」支給はされます。ただ、就労に配慮があれば、支給されやすい。というだけです。

 

配慮されていることが解り易いのは、「障害者雇用」に転換後です。

事業主との話し合いで、「障害者雇用に転換」され、他の従業員とは異なる配慮された業務量に変わったことが、書面上解れば支給される可能性は増す。と思います。

 

あくまでも、「可能性」ですから、そこは間違えないようにして欲しいです。


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