4月 08 2024
障害年金 「うつ病」の案件と「統合失調症」の案件、それぞれ 3級→2級 支給決定
当事務所で、「うつ病」と「統合失調症」のそれぞれの案件を申請代行させてもらいました。
申請当時、どちらの依頼者様も「一般企業 一般就労」でした。
結果、障害厚生年金3級の支給決定でした。
一般就労という雇用枠でしたが、実際は、仕事が出来なくなっており、日常生活は援助が必要でした。
結果が出て、うつ病の依頼者様は、障害者雇用で短時間労働に転換。統合失調症の依頼者様は退職。
どちらの依頼者様も就労状況が変わりました。
お二人とも就労状況が変わったら教えて欲しい。と伝えておいたので、連絡をくれました。
そして、等級を上げる申請(額改定請求)をしました。
日常生活状態は、元々2級程度は認められていたので、あとは就労状況だけでしたから、そのことを依頼者様に予め説明させてもらい、依頼者様が教えてくれたことが功を奏した事例です。
結果、どちらの案件も3級→2級に等級が上がりました。
3級と2級では支給額が大きく異なるので、依頼者様たちは、とても安心していました。




