4月 03 2024
障害年金 と 国民年金保険料納付
4/2頃には、国民年金保険料の納付書が届きます。
※引き落としの人は、納付書は届きません。
国民年金保険料の金額は、1カ月あたり16,980円です(令和6年度)です。
一年間に納付する保険料は、203,760円です。20万円を超えてしまいました。
保険料は安くないです。
納付できないときは、役所や年金事務所で「免除」または「猶予」をしてもらって欲しいです。
このいずれの申請もしてないと、「未納」となってしまいます。
「免除」も「猶予」も年金保険料の納付は、納付しなくてもいい。となりますが、届け出をしているだけで、「未納」扱いにはならないのです。
※免除は、世帯収入によって、全額免除とならないことがあります。
※免除と猶予は、制度として意味が大きく異なります。役所や年金事務所で、しっかりと説明を受けてから手続きをして下さい。
障害年金の申請を考える際、「未納」は保険料を納付した期間として計算されません。ですから、保険料納付期間が足らず、申請ができない。ということが起こり得ます。
しかし、「免除」や「猶予」は、届け出をしているので、保険料を納付した期間として計算されます。ですから、申請ができる。可能性が高まります。
「納付できない」なら、出来ないなりの届け出をしておかないと、健康を失ったときに障害年金を支給したい。と考えても、申請できない事が起こり得ます。
制度は、条件が揃わないと支給されません。この原則は、徹頭徹尾まっとうされます。
気にかけておいて欲しいことです。




