3月 31 2024
障害年金 親と子の確執があるときの申請
障害年金の申請では、生い立ちや現在の日常生活、病院歴など教えもらうことが多いです。
請求人である本人が、上手く説明できないときは、親御さんから教えてもらうことがあります。
しかし、親御さんも人です。
自身の子供と言っても、必ずしも子供と良好な関係が築けているとは限りません。
事実、「この子とは、なんか合わないから離れて暮らしている。」とか「子供が、親を嫌い言葉を交わしていないから何も解らない。」など、親子関係が複雑になっている家族にも遭遇します。
この場合は、兄弟姉妹が居れば、親御さんの代わりに教えてもらう事も可能ですが、兄弟姉妹とも疎遠とか、本人に一切興味なく知らない。ということも多々あります。
親御さんも兄弟姉妹からも教えてもらえないとなると、ご本人から少しずつ教えてもらうほかありません。
ご本人から教えもらえることが少ないことも多いです。
そこで、教えてもらった中からヒントを見つけ出し、話が広げていくことで過去の事や現在の事が解ってきます。
ここで一番大事なことが、「請求人本人が、障害年金の申請をしたいか?」ということです。
周りが「障害年金の申請をした方が良い」という勧めで申請するなら、申請準備の途中で、ご本人が「もう嫌だ」と思うでしょう。
周りの人から将来の話を聴き、ご本人が困ったり、不安に思ったなら、障害年金の申請をご自身の意思で「申請したい」と思うはず。
しかし、周りの人が、ご本人をみて「いずれ自分たちに迷惑をかけられることになるから申請をしておいた方が良い。」というなら、ご本人は困っていないし、不安になっていないので、申請には協力的にはならないはず。
親と子の確執があるときの申請は、一筋縄でいかないことが多いです。
それでも、ご本人が申請をしたい。と思っているなら、申請は完了していますよ。




