3月 19 2024
障害年金 三回目の申請で「脳出血」2級支給決定
障害年金の申請は、何回もできます。
しかし、不支給になった原因が、「初診日が認められない」とか「年金保険料が足りないから申請ができない」という理由ならば、同じ初診日でやり直しても、結果は不支給のままです。
不支給になった理由が「日常生活能力や筋力・関節可動域などが基準に合致しなかったから」ならば、現在の状態が、前の申請のときよりも状態が悪くなっていたら、支給が認められる可能性はあります。
今回の「脳出血」の方の案件は、その類の案件です。
一度目の申請は、親族が申請して不支給。
二度目の申請は、私とは異なる社労士が申請して不支給。
三回目の申請は、私が申請させてもらい2級支給決定。
一度目の申請から三回目の申請まで、日常生活能力や筋力・関節可動域」は、大して変わりはありませんでした。
では、なぜ、一度目と二度目の申請は、不支給だったのか?
それは、申立書の内容の差。と考えています。
申立書は、本人または代理人が、本人の状態を診断書とは別に作成する審査書類です。
診断書は、医師が検査したことや状態を書きます。
しかし、これだけでは読み取れないことがあります。それは、細かな「できること」と「できないこと」です。
この診断書では表現できない事をどれだけ診断書の内容から外れることなく示すことができるのか?が、ポイントになります。
申立書をただの「診断書の補填書類」とか「診断書がメインで審査されるから大したことのない書類」とか思っている人が作成すれば、何も示すことができない書類に仕上がり易くなります。
請求人の何が問題になっているのか?何に苦労しているのか?を念頭に置いて、書類を作成します。
その為には、請求人のことを詳しく知らなければなりません。
申立書は作文ではありませんから、感想を述べても、不満を述べても、生活苦を述べても、意味がありません。
障害年金の審査官が知りたいことを述べないと意味がないのです。
一度目と二度目の申請が不支給だった理由は、一目瞭然でした。
申立書の作り込みが甘い。だから、審査官に訴える力が足りない。でした。
二度目の申請で社労士が作成した申立書より、一度目の申請で親族が作成した申立書の方が、出来が良かった。
それは、二度目の申請の社労士は、申立書を提出書類と捉え、請求人の状態がイマイチ伝わりにくかった。しかし、一度目の申請の親族は、請求人の状態を伝えようとした書類だった。
一度目の申請の親族が作成した申立書の内容で足りなかったのは、障害年金の審査で、どこが大事になるのか?を押さえきれてない書類だったから。
私は、どこが大事になるのか?を請求人様の手足の動き等の観察・聴き取りをさせてもらい申立書を作成しました。
この案件は、本来障害年金が支給されている状態だったわけです。だから、今回、支給決定されただけです。
このように、何度申請しても不支給になる。という案件の中には、「本来支給されるているはず」の状態の人も混ざっているという事例です。
諦めないで「支給できるかもしれない」ということを探し続けた人が、結局は障害年金の支給を得られる人なのだと思います。




