3月 15 2024
障害年金 更新申請と裁定請求(最初)の申請のときで、病名が異なるときは、どうなるか?
最初の申請の時の病名と現在の病名が異なることはあります。
そして、障害年金には更新申請(障害状態確認届)があるので、最初の病名が異なると、どうなるのか?と気になりがちです。
難病の場合は、既存の症状はそのままに、新たな症状が出現し、検査の結果で新たな病名が付いていることが多いので、最初の申請(裁定請求)の時の病名との因果関係があれば、その病名で症状を勘案して、審査されて結果が出ます。
審査官が「なぜ?」と思う箇所があれば、医師に質問書(照会文)が届き、その質疑応答を経て結果が出ます。
精神疾患の場合は、最初の申請では「うつ病」だけだったけど、更新申請では「発達障害」も加わった。というような事例があります。この場合、うつ病も発達障害も障害年金の対象病名であるので、診断書の内容をみて等級が決まります。
この病名が加わる事で困ることがあるのは「アルコール依存症」や「ガス吸引」「薬物依存」などの障害年金の対象から外れた理由で、病気が出現していることが書かれている場合です。この場合は、障害年金が停まることがあります。
最初の申請の時は「難病」だけだったけど、更新申請の時には「精神疾患」も加わった。という場合は、難病は更新申請をそのまま行い、精神疾患は難病とは異なる診断書を使って審査するので、新たな請求を起こす必要があります。
この際の精神疾患も障害年金の対象の病名であれば、障害年金が支給される可能性はあります。対象の病名でなければ、支給される可能性は極めて乏しくなります。
ただし、精神疾患で障害年金の支給決定されたとしても、先の難病の等級が2級。精神疾患の等級が3級だった場合には、難病の等級と変わらず2級が支給されるだけに留まります。精神疾患の等級が反映されるパターンは、例えば、「難病の等級2級、精神疾患の等級2級」ならば、1級になり得ます。
このように、対象の疾患であっても、現在の等級が上がる事ばかりが起こるわけではない。ということを理解して申請する必要があります。
実に難解だな。と感じるところです。




