2月 23 2024
障害年金 私の前の社労士の後始末から仕事スタート
現在、私に依頼して下さる方々の多くは「紹介」です。
紹介を頂けるので、本当に「ありがたい気持ちと期待に応える気持ち」いっぱいで、仕事をさせてもらっています。
ここ数年間、ネットから依頼される案件は、年間2件ほど。
他の社労士事務所と異なりネット広告に力を全くいれてないので、私のホームページは「障害年金 社労士 愛知県」などのキーワードを打ち込んでも、まずヒットしません。
紹介を頂いている案件の中で、「過去に社労士に依頼して不支給だった」という案件も多く含まれています。
その中でも、過去に2回異なる社労士に依頼して、中途半端な仕事で終わらされた経緯と持つ案件の申請準備をしています。
一件目の社労士は、初診日の証明書(受診状況等証明書)を病院からもらったけど・・・申請をしていない?申請した?みたいな中途半端さ。
二件目の社労士は、申請が可能か?を確認することをしないで、見切り発車して、実際申請したら年金機構から「この初診日では、申請できません」という返戻で終了。
そして、私へと依頼がきました。
二件目の社労士の返戻は、まだ未処理なままで、まず返戻処理を済ませないと、新たな申請ができない状態でした。
返戻処理を済まさないといけない理由は、初診日を新たな病院で申請し直すためです。
その新たな初診日の病院というのが、一件目の社労士が関わった病院。(というか、元々、初診日は一件目の社労士が関わっていた病院ですけどね)
つまり、二件目の社労士は、本来の初診日と異なる病院を初診日として申請し、異なる病院の初診日では申請ができない。となっているのです。
ですから、まず最初に、一件目の社労士が関わった病院に、初診日の証明書(受診状況等証明書)をもらいに行き直しました。
次は、年金事務所で、二件目の社労士の返戻処理を済ませ、一件目の社労士が関わった病院で、本当に申請が可能か?の確認をし直す。
ここまで済ませて、ようやく私の申請のスタート地点に立てた。となります。
二回も社労士が関わって、なぜこんな事態になっているのか?不思議ですが、依頼をされた以上、尽力して申請を完遂させなければなりません。
このように「複数回、ダメ」をもらって、そのままことがしばしばみられます。
特に、「初診日」の探し方や考え方については、社労士の経験が大事になります。
先入観を持たず、調べ直すところから始まる案件もある。という事例ですね。




