2月 18 2024
障害年金 離婚の際、どうなる?
離婚の詳細は、弁護士にお任せしてもらうとして、「障害年金に限った」話をします。
体や精神を患い、性格や生活の不一致で離婚を選択する人は一定数います。
その際、「離婚したら、障害年金はどうなる?」という相談を依頼者様から受けます。
障害年金の場合、所得として算定されるので、養育費などの計算をする場合には障害年金の支給額も養育費に関わってきています。
また、「加算」と言って、お子さんや配偶者がいる場合に発生してる支給額にも影響が出ます。
※障害年金1級又は2級の支給の方が対象となる制度です。3級の方は加算は支給されていません。
※配偶者に加算が支給されているのは、障害厚生年金1級又は2級の人のみです。障害基礎年金の支給の人には、配偶者に加算は支給されません。
18歳未満のお子さん(障害者のお子さんなら20歳未満)や配偶者と一緒に住んでおり、生活費を共にしている場合は、障害年金に加算して支給されています。
その額、一人=年間約22万円。(お子さんが三人目からは、年間約7万5千円)です。
離婚し、配偶者とはお別れになりますから、配偶者が居ることで支給されていた加算は、離婚後無くなります。お子さんは、一緒に住み続けて、生活費を共にするなら変わりなく支給され続けます。お子さんと離れて過ごす場合、養育費を支払うならば、「生活費を持っている」ということで加算の支給が継続されることが多いです。
他には、離婚した後、配偶者が「離婚分割」という制度の申請をしたら、今後の障害厚生年金の支給額が減ります。
この離婚分割は、平成20年以降に結婚している期間の厚生年金加入の分割を求めるものです。(詳細は、申請場所でもある年金事務所に尋ねてもらうと解ります。)
障害厚生年金は、初診日よりも前に納めた厚生年金保険料の納付額に応じて支給額が決定するので、離婚分割により厚生年金期間に納付した金額が半分になれば、その分、離婚後の障害厚生年金の支給額が減ることになるわけです。
つまり、離婚したのち、「障害厚生年金を支給されている人で、結婚している人」は、離婚後に障害厚生年金が減ることがあります。
障害基礎年金を支給している人の場合は、離婚したのち、障害基礎年金に関してだけ言えば、お子さんに支給されていた加算だけが減る可能性があります。障害基礎年金に変動はありません。
ただし、厚生年金加入期間があり、その期間が離婚分割の対象期間であれば、65歳から支給される老齢年金の支給額は減る可能性があります。
離婚すると、障害年金に限らず、老齢年金も減る可能性が出てくるわけです。
老齢年金の支給される試算は、50歳以降になれば年金事務所で可能になります。離婚後、気になるのであれば、老齢年金のおおよその支給額を確認することはできます。
障害年金の支給は、離婚分割や加算額の停止の申請をしたら、年金機構で事務処理が終われば支給額が変更されます。ですから、障害年金が減ったことは、50歳を迎えずとも年金機構から届いた支払通知書や通帳記帳などで確認ができます。




