1月 30 2024
障害年金 今日は「統合失調症」「ADHD」の申請
一度に何件もの申請をします。
今日、申請する案件は、統合失調症とADHDが多い。
不思議なことに、今回のように病名が同じだけど、複数人の案件を申請することがあります。
今日(1/30)に申請したら、4月中旬頃に結果が解る頃合い。
概ね、2か月半~3か月の間で結果が解っています。
病名が同じであれば、結構な確率で2級とか同じ等級が支給されるのでは?と思うかもしれません。
しかし、実際は等級はバラバラです。
2級の方もいれば、1級の方もいる。時折、3級の方もいる。
「申請ができない」という方は、申請準備段階でお知らせしているので、当事務所では、申請するときに「申請できませんでした」とはなりません。
等級の決定は、年金機構の審査官が、請求人や代理人が提出した申請書類(初診日の証明書・診断書・申立書)をみて判断されます。
- 初診日の証明は、「本当に申請が可能か?」を確認するため。
- 診断書は、「医師の見解」を確認するため。
- 申立書は、「請求人の今までの病歴や日常生活を本人視点」で確認するため。
この3つの書類に優劣はありません。
それぞれに目的をもって審査書類として存在しているので、「診断書が最も大事」というようなことはありません。
つまり、診断書の内容が、とてもよくできていても、「初診日の証明で不備があれば、申請そのものが認められないことが危ぶまれる。」「申立書の内容が、医師の見解と大きく乖離していれば、真実の症状の確認が難しくなる。」
どの書類一つとっても、軽んじていい書類はありません。
色々な要素を考慮して申請書類を集め、作成して、今日ようやく申請です。
準備期間が長い案件ですと、4ヶ月かかりました。準備期間が早い案件でも2か月ほどかかっています。
依頼者様からしたら、長い準備期間です。
依頼者様の期待を感じつつ、支給に向けて頑張れることはすべてやってきました。
それでも「完璧に支給されます!安心して下さい。」とは言い切れません。
審査官は、私ではなく他人です。他人の余地が入る結果に100%は存在しませんから。
私ができることは、尽力する事だけです。
さて、申請してきます。




