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1月 23 2024

障害年金 B型就労支援の工賃

10:24 PM 障害年金

障害年金の支給を得ながら、B型就労支援に通所している方は多いです。

 

B型就労支援は、最低賃金法によらないので、工賃が低い傾向があります。

最低賃金に寄らない働き方で言えば、家庭内労働と呼ばれる「内職」があります。

 

 

大雑把に言えば「出勤や作業時間など大きな制約なく、指揮命令のもとで作業をするわけでもなく、わりと自分の自由意思で作業ができる」から労働基準法から外れ、最低賃金法からも外れているそうです。

 

最低賃金法適用外だから、最低賃金が支給されないわけです。

 

A型就労支援は、労働基準法が適用されるので、最低賃金法が適用されます。

そのためでしょう。週5日の就労義務を課せられ、仕事開始時間から就労時間まで拘束され、指揮命令のもと決められた仕事をしているようです。

早退や遅刻が多いと、注意を受けて、是正が認められないと雇用契約を解除されることすらある。と、過去に依頼者様から教えてもらったことがあります。

 

政府が、「物価上昇を上回る給与の上昇を望む」ような話をしています。

A型就労支援に通所の方は、最低賃金が上がれば、給与が変わる可能性があります。

しかし、B型就労支援に通所の方は、工賃が上がるか?は、通所している施設次第です。

 

給与や工賃の上昇は、扶養に入っていない限り、社会保険料や国民健康保険料の納付額に関係してきます。

障害年金の支給を得ていたら、障害年金+「給与または工賃」が、保険料の額の算定基準になります。

つまり、給与や工賃の上昇した結果の所得金額次第では、納付する保険料が上がる可能性があります。

 

B型就労支援ならば、工賃そのものが低いので、工賃が上昇しても国民健康保険料が上がることはないかもしれません。

しかし、A型就労支援は、最低賃金が適用されるので、給与の増額次第では社会保険料または国民健康保険料が上がる可能性は、B型就労支援よりも高くなると思います。

 

ちなみに、来年度、障害年金の支給額は上がります。ですから、少なくともA型就労支援の給与の上昇と障害年金の上昇が重なるわけです。

 

何が一番いいのか?は、わかりません。

ただ、制度を知ることで、「どうなるのだろう?」と思う事を軽減させられる程度です。

 

決められた制度の上で生活しているだけですから、納付書にある金額を「納付する」ことしかできません。

 

B型就労支援の工賃が多ければ、多いで心配になることが出てくる。少ないなら、少ないで心配なことが出てくる。

もらった工賃をどう管理するか?しかできないのでしょうね。

 

 


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