1月 20 2024
障害年金 障害者雇用 と 一般雇用
障害年金の支給を受け始めると、気づくことがあると思います。
それは「障害年金だけでは生きていけないのでは?」という生活費の心配です。
そこで、「働こう」と考えるのですが、そこで「障害年金の支給が停まるのではないか?」と思ってしまう。
働くことで、障害年金が停まることはないです。
しかし、配慮や援助を受けずに働けるなら、障害年金の支給が停まったり、等級が落ちたりすることはあり得ます。
雇用は、「障害者雇用」と「一般雇用」に分けられます。
障害者雇用の場合は、ご自身が障害を持っていることを精神障害者手帳や身体障害者手帳や療育手帳を所持していることを見せて、配慮や援助を受けつつ、就労を継続していると思います。あとは、医師に「障害者雇用で働き、配慮や援助を受け就労している。そして、配慮や援助を受けないと就労継続はできない。」ということを理解してもらうことで、障害年金の支給は受けられる可能性は増すと思います。
一般雇用の場合は、就職の時に「ご自身が障害者である」ということを伝えていなければ、健常者として就労をすることになります。つまり、配慮や援助が必要ない状態で就労継続していることになります。障害年金は、労働に制限があり、配慮や援助が必須である条件があります。その条件から外れるので、障害年金の支給が停まる確率が高まります。
ただし、一般雇用でも必ずしも障害年金の支給が停まるわけではありません。
一般雇用であっても、ご自身が障害者であることを伝え、配慮や援助を受けており、この職場だから働けている。ということが、医師に理解され、診断書に書かれているなら、障害者雇用同様に、障害年金の支給が停められる確率は下がります。
いずれにしても言えることは、「配慮や援助を受けて就労している」という事が、医師に理解され、診断書に書かれることが肝心になります。
こうなると、医師が理解してくれるか、どうか、、、となりますが、ここは医師の診立て次第ということになります。
ご本人等からは、医師に伝えることしかできない。というのが現実です。
医師も人である以上、ご自身の考えを持っています。その考えは、誰も変えることができないこともあります。
そこも肝心なところになると思いますが、これはその病院に通院している以上、どうにもならないことです。
障害年金の申請は、様々な人の考えが折り重なる申請書類の集合体な側面があります。
それだけに、ご自身の思惑通りにいかないことが多い申請だと感じる人もいると思います。




