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1月 18 2024

障害年金 申請準備始めると解る真実

11:00 AM 障害年金

障害年金の申請には、「初診日の証明」「診断書」「病歴就労等申立書(申立書)」が、必須になります。

 

申請の依頼を頂いたとき、ご本人やご家族、ご本人を支援する方から、ここまでの経緯をざっくりと教えてもらいます。

大抵の人が、金銭的や援助者の有無等で生活に困っています。

 

困っていることがあれば、当然に要望または希望のような「このようになったらいいな」という事を教えてくれます。

 

「このようになったらいいな」の通りに申請が進み、支給されたなら良いのですが、人よっては「要望や希望」の通りにはなり得ない事態に遭遇します。

 

大抵の依頼者様は、「支給が遡ってでるといいな」と言います。

しかし、この要望や希望は、申請準備の過程で大抵打ち砕かれます。

それは、障害年金の「スタート」もしくは「基準日」となる『初診日』が、ご本人・ご家族や支援者が思っている病院よりも前になることが多いからです。

 

初診日が過去に遡れば、遡るほど、カルテの残存確率は下がります。

カルテがなければ、過去のことを記す診断書は書けません。診断書が書けなければ、遡って支給される確率は0%になります。

 

また、過去に遡れば、遡るほど、症状が現在よりも軽くなる傾向にあるからです。

現在の症状は重く、生活に困っている。しかし、初診日から一年六カ月経った頃(過去の診断書を書いてもらう時期)は、比較的動けていて、生活はできていた。

もし、この通りなら、過去のカルテが残っていても、カルテをみて書く診断書の内容は、今ほど重い症状は書かれません。

症状が軽く生活が出来ていたなら、障害年金の支給が得られる可能性は低くなる。

 

申請準備を始めると、障害年金の真実を知り、落胆することが出てくるのはやむを得ないこと。

 

過去に遡っての支給が得られないのなら、現在の症状を書いた診断書の審査結果で「現在から未来に渡って支給を得られるか?」だけが残ります。

 

障害年金は福祉制度ではありません。

年金制度に則った申請です。それだけに、「生活が苦しい」という理由で支給が得られる制度にはなっていません。

 

今、申請準備をしている統合失調症の依頼者様も「遡った支給」を求められていますが、初診日を調べている段階で、遡った支給が得られる可能性は低いことが判明しました。

遡った支給より前に、初診日を調べていくうちに、どんどん過去に病院に通院してい事がわかってきています。

初診日の病院が過去すぎて診療録が残っていない可能性すらでてきました。

こうなると、申請しても「初診日が、制度上認められるか?認められなければ、生涯通して障害年金の申請を何回しても不支給になってしまう。」という事実が見え隠れするほどです。

 

これもまた障害年金の真実です。

 

障害年金の申請をするとき、「支給を得られたならよかった」くらいの気持ちで臨まれることをお勧めします。

 

 


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