12月 26 2023
障害年金 申請準備で言いにくいこと
障害年金の申請までには、初診日より前の年金保険料納付の状況が、申請できるほど満たされていることが第一条件となります。
そのため、依頼者様から初診日となりそうな病院を最初に教えてもらいます。
そして、教えてもらった病院で、申請書類を書いてもらい、教えてもらった病院が初診日であるか?を確認します。
病院から受け取った書類から、その病院よりも過去に病院があることが書かれいていたら、その過去の病院を探さなくてはなりません。
どんどん過去にさかのぼっていくことは多いです。
初診日の病院が特定でき、初診日も判明したら・・・年金事務所で初診日より前の年金保険料納付状況を確認します。
その時、「初診日より前の年金保険料納付が申請できない」ということが判明することがあります。
こうなると、現行法では「申請ができない」となります。
この事実を依頼者様に伝えているのが、一番言いにくい。
理由は、法律が変わらない限り、その初診日では永遠に申請ができないから。
年金保険料納付を止む無くしていない人は多いです。
その際、役所で年金保険料納付の免除申請をしてくれていればよかったのですが、そんなことは誰も教えてくれませんから、年金保険料納付を滞納しているままの人は案外と多い印象です。
『「年金保険料納付ができません。どうしたらいいですか?」と年金事務所や役所に問い合わせたらよかったのに』と言っても、現在の状況は何も変わりません。
こうなると、現在考えている初診日より過去の病院を再度探すことになりますが、そうは簡単に思い出すことも、見つかることもがないことが多いです。
ここまでなると、「申請できる手立てがない」となります。
このような案件は、年に数件あります。
支給される人がいる一方で、支給を得られる機会がない人もいる。というのが、障害年金の一面です。




