12月 21 2023
障害年金 今日は依頼者様に書類を確認してもらう日
障害年金の申請前に、依頼者様に申立書を確認してもらいます。
申立書は、請求人の生い立ちや病院歴、日常生活状況について代筆させてもらいます。
診断書は医師が書く書類。
申立書は、本人または代理人が書く書類。
診断書があれば、それでいいじゃないか。と思う人もいるかもしれない。
しかし、医師は、請求人(患者)の全てを知っているわけではありません。
医師は病状は解っても、日常生活状況まで把握しきっているとは言えないでしょう。
日常生活状況のことを一番解っているのは、請求人または請求人の周りに居る人です。
診断書では病状から類推される日常生活状況。
申立書ではご自身をよく知る人から見た日常生活状況。
似ているようで、少し異なります。
どちらも真実ですが、一方だけを信じて決めてはいけない。という考えが働いているのでしょう。
医師と請求人、二つ観点から日常生活のことを知り、審査をするために必要となっています。
代理人の私は、依頼を請けたので依頼者様から請求人様のことを教えてもらいます。
依頼者様が、請求人様自身の時もあれば、請求人のご家族の時もあります。
いずれにしても、教えてもらったことを元に申立書を作成させてもらいます。
完成した申立書は、申請前に内容を確認してもらっています。
理由は、
①何が書いてあるか?気になると思うから。
②書いてある内容に間違いがないか?を確認してもらうため。
診断書の内容は医師が書くので、どうにもならない。
しかし、代理人が書く申立書は、申請前に修正ができる。だから、確認してもらって、事実と異なりがないか?なぜ、この文面になっているのか?など、質疑応答と説明をさせてもらっています。
今日は、その日です。
完成した書類を確認してもらうことは、大事な事。
申請した後に、色々思うところがあっても修正はきかない。だから、申請前に確認と説明は欠かせない事なのです。




