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12月 15 2023

障害年金 加算の申請

8:49 AM 障害年金

障害年金には、18歳未満の子供、配偶者がいる場合、加算される制度があります。

 

加算の条件と金額は、、、

① 障害年金2級または1級

② 障害厚生・共済年金2級又は1級の方の配偶者:年額約22万円

  ※配偶者への加算は、障害(厚生または共済)年金受給の方しか対象ではありません

③ 障害年金2級または1級の方の18歳未満(障害を持っている子供ならば20歳未満)の子供二人まで:年額約22万円(3人目以降:年額約75,000円)

 

この加算の申請は、障害年金の申請の際に同時にするものですが、申請の結果:障害厚生・共済年金3級だった場合、加算が付きません。

しかし、その後に2級に昇級した場合は、配偶者やお子さんがいるなら加算の対象者になります。

 

加算は、ご自身で申請をしないと加算分は付きません。

つまり、知らなければ加算の額は得られない。ということになります。

 

うつ病で3級だった依頼者様が、額改定請求の結果2級になったので、今日「加算の申請」をしてきます。

 

3級→2級になると、障害年金自体の金額も増えますし、配偶者やお子さんがいれば、更に増えます。

この依頼者様の場合、障害年金自体と配偶者とお子さんの加算分全てを合わせた増額は、年額約100万円になります。

 

前の申請も当事務所で支援させてもらって3級でした。

この時から日常生活状況は、2級相当ありそうなのにな。と思っていただけに、依頼者様には額改定請求の説明をさせてもらっていました。

そして、額改定請求をして、2級を認めてもらえました。

依頼者様は、増額分も含めてご自身が2級になったことに驚き、喜んでおられました。

 

2級に認められたので、加算の申請がようやくできます。

本当に良かったです。


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