12月 15 2023
障害年金 加算の申請
障害年金には、18歳未満の子供、配偶者がいる場合、加算される制度があります。
加算の条件と金額は、、、
① 障害年金2級または1級
② 障害厚生・共済年金2級又は1級の方の配偶者:年額約22万円
※配偶者への加算は、障害(厚生または共済)年金受給の方しか対象ではありません。
③ 障害年金2級または1級の方の18歳未満(障害を持っている子供ならば20歳未満)の子供二人まで:年額約22万円(3人目以降:年額約75,000円)
この加算の申請は、障害年金の申請の際に同時にするものですが、申請の結果:障害厚生・共済年金3級だった場合、加算が付きません。
しかし、その後に2級に昇級した場合は、配偶者やお子さんがいるなら加算の対象者になります。
加算は、ご自身で申請をしないと加算分は付きません。
つまり、知らなければ加算の額は得られない。ということになります。
うつ病で3級だった依頼者様が、額改定請求の結果2級になったので、今日「加算の申請」をしてきます。
3級→2級になると、障害年金自体の金額も増えますし、配偶者やお子さんがいれば、更に増えます。
この依頼者様の場合、障害年金自体と配偶者とお子さんの加算分全てを合わせた増額は、年額約100万円になります。
前の申請も当事務所で支援させてもらって3級でした。
この時から日常生活状況は、2級相当ありそうなのにな。と思っていただけに、依頼者様には額改定請求の説明をさせてもらっていました。
そして、額改定請求をして、2級を認めてもらえました。
依頼者様は、増額分も含めてご自身が2級になったことに驚き、喜んでおられました。
2級に認められたので、加算の申請がようやくできます。
本当に良かったです。




