12月 03 2023
障害年金 「脳出血または脳梗塞」の症状固定
障害年金でいう症状固定は、「これ以上治療を継続しても、症状が回復しない状態」のことを指します。
脳出血や脳梗塞の場合ですと、リハビリを受けていない。そして、四肢の機能改善が見込めず、四肢の状態が不変の状態だと考えます。
リハビリを継続しているとしたら、「機能改善の見込みがあるからリハビリを受けている」と判断されることがあります。
そのリハビリが、例え「これ以上の機能低下を防ぐため」であったとしても、判断するのは審査官です。
ですから、どうしても「症状固定をしている」と、申請前には断定はできないのです。
この度、令和5年3月に脳出血が出現し、「症状固定をした」と医師が認めて下さったので、令和5年12月に申請をします。
本来ならば、初診日から一年六カ月経った頃にしか申請ができないのですが、脳出血や脳梗塞の場合は、初診日から六カ月経って、症状固定を医師が認めたら申請が可能になります。
ここでポイントになるのは、申請が可能になるだけで、主治医が「症状固定をした」と認めても、審査官が認めなければ「症状固定してないので、また申請を認めない。と不支給になる」結果があり得ることです。
症状固定についての判断は、もちろん提出する診断書の内容で判断されます。
診断書の内容だけで判断ができないときは、審査官から医師へ質問という「照会文」が届き、その照会文の回答次第で「症状固定しているか?」が決まります。
症状固定をしている。と、判断されてからようやく本来の障害状態の審査に入ります。
これも「一筋縄ではいかないのが、障害年金」の一例です。




