11月 29 2023
障害年金 診断書を受け取った後から申請までの期間
障害年金の申請は診断書が必須です。
診断書の記載依頼から完成までの期間は、二週間~四週間が一般的です。
しかし、医師によっては、記載完了までに半年ほどかかる人もいます。
時間がかかる事よりも、大事なのは診断書の内容ですから、完成するまで待つしかありません。
診断書を受け取ったら、次は申請です。
ただし、申請前に申立書を完成させないといけません。
早く申請するために、予め申立書を完成させていたとしても、診断書の内容を読み解き、申立書の調整は必要です。
診断書の内容と申立書の内容が解離していたら、、、審査官が判断に迷ってしまいますから。
申立書は、ご本人または代理人が、請求人の日常生活や就労状況、病院歴などを作成書類です。
自由に書けることが、「何を書けば良い?」みたいに、逆に悩ませてしまう原因となっている書類です。
自由ほど不自由なものはありません。
特に、申請書類ならば尚更です。自由に書いた内容が、審査の足を引っ張りかねない。
だから、診断書の内容の整合性は大事にしたいポイントです。
さて、当事務所の場合、診断書を受け取ったら、その後は申立書の作成または微調整をして、半月以内に申請を完了させています。
殆どの案件の場合、90%申請準備は終わり、残り10%は診断書の受け取り待ちのことが多いです。
今回、「うつ病・広汎性発達障害」の案件は、昨日11/28に診断書の受け取りました。既に準備は整えてあるので、明日11/30に申請をします。
11月に申請をし支給決定したら、支給開始は12月からになります。
準備に手間取って、12月に申請したら、支給開始は令和6年1月からになってしまいます。
依頼者様からしたら、一カ月分遅い支給開始になってしまいます。ですから、早い申請を心掛けています。
結果が伴う努力をして申請することは大前提として、そこにスピードも心掛けて申請をさせてもらっています。




