10月 23 2023
障害年金 診断書ができたら、診断書の日付を確認
障害年金の申請は、全ての書類が揃えば、いつでも可能。というわけではありません。
申請には期日があります。
- 現在頃を記した診断書の使用期限は、書類に記載されている日付の三カ月以内。
- 初診日から一年六カ月経った頃の診断書は、初診日から一年六カ月~一年九カ月以内の日付が必須。
- ただし、二十歳前の障害を初診日証明(受診状況等証明書)等で証明できる人は、二十歳の誕生日前後三カ月以内の診断書の日付が必要。
この診断書の日付が、申請した日に対応していないと申請ができません。
障害年金の申請は、初診日の証明から診断書の日付まで、全て「日付」で管理されています。
いつの時期から障害年金のスタートとするのが妥当か?・・・これも日付です。
どの時期の状態を審査したらいいのか?・・・これも日付です。
いつから支給開始にしたら良いのか?・・・これも日付です。
いつから等級を変更したらいいのか?・・・これも日付です。
何をするにしても、全て日付です。
障害年金に一番大事な日付は、初診日と初診日から一年六カ月頃の日付です。
初診日は、障害年金の審査スタートの基準日。
初診日から一年六カ月経った頃の日付は、その頃に①通院していたか?②カルテは残っているか?③過去の症状から支給開始して良いか?
日付で一番大事なのは、実は過去の証明のためです。
さて、今日も依頼者様たちの申請です。
過去の証明を整えてありますから、過去については不安はありません。
過去が明確になってから、症状や生活状況が等級に値するのか?心配になることです。
生活状況は千差万別ですから、申請前に考える事は多いです。心配はありますが、出来ることはしてあるので、あとは結果を信じるのみです。




