9月 02 2023
障害年金 必ずしも支給される義務のある制度ではない。でも、対象者なら可能性はある。
障害年金は、任意の年金制度です。
ご自身またはご家族等が、請求人の状態をみて、障害年金のことを知り申請する。
そんな制度です。
だから、「まだ私は障害年金をもらっていない」と驚く必要はありません。
障害年金のことを知った時に、請求人が障害年金の申請ができるのか?年金事務所等で確認してから始めれば良いだけです。
人って、自分のことは、自分ではよく理解していないことが多いように感じます。
だから、自分以外の人から指摘されたことは、存外当たっていることが多いです。ご自身が気付いていないだけ。という事があります。
障害年金の申請前の面談の際、「私くらいで障害年金は認められるのでしょうか?」と問われることがあります。
「認められる」とは断言できませんが、「認められる可能性はある」と言える人が、結構多いです。
というのも、「社労士に一度話を聴いてみたら?」と提案された時点で、他人から見たら、その人はそれなりに日常生活に支障が出ている。と感じられているわけです。
だから、障害年金が認められるかもしれない人。という事になります。
ただ、昨今多いのは「仕事が出来ていない=障害年金がもらえる」と思っている人が増えてきたことです。
「仕事が出来ない」という理由だけで障害年金は支給されません。
障害年金は、「日常生活に支障があり、病態が悪く、仕事もできない。または、仕事に援助が必要。」という人に支給される可能性があります。
面談の際、「仕事が出来ない」理由と、それ以外の日常生活の状態を教えてもらいます。
その上で、申請をするのか?しないのか?をご自身またはご家族に決めてもらいます。
私は、「申請した方が良い」とか「申請しない方が良い」とかを決める立場にはありませんから。
障害年金の申請は、請求人自身のものです。




