8月 15 2023
障害年金 精神疾患「日常生活判定項目が2級相当ある」のに、不支給ってある?
障害年金の精神疾患の診断書には、医師がご本人の日常生活能力判定をレ点や〇で印を打ち、どの程度障害状態が悪いか?を示す項目があります。
その項目が、障害年金2級程度あるのに、不支給になったり、3級になったりすることがあります。
それは、何故か?
理由は、この日常生活能力判定の項目は、ひとつの目安でしかないからです。
審査は、日常生活能力判定の項目だけでは決まりません。
医師が本人のことを診て書く病状の項目や今までの治療歴や生い立ちなどの全体をみて等級が決まります。
昨今、医師も障害年金の診断書を書きなれてきたようで、この日常生活能力判定の項目が大事なのだな。と認識したように見える診断書が増えました。
しかし、詳細を確認していくと、この日常生活能力判定の項目と医師が書く項目が、イマイチ合わない。と感じることがあります。
端的に言えば、診断書全体の違和感です。
この違和感の正体を解明していくと・・・「あっ、この人は、大して症状が重くないな。たぶん、一人である程度のことができるな。」と窺えてきます。
この「窺える」が大事で、窺えてしまえば、審査官たちにも解ってしまいます。結果、期待していた等級になっていない。という事態になります。
これは、何もご本人やご家族が申請した時だけに起きる事ではなく、経験が乏しい社労士が申請しても同じことがしばしば起きているようです。
法律は大きくは変わっていません。しかし、法律の解釈と審査の着眼点は、毎年変わっていっている気がします。
この変化を読み取れないと、社労士であっても、今後は「障害年金は厳しくなった」と言われるようになるでしょう。
「厳しくなった」わけではなく、「着眼点が変わった。もしくは社会通念上」という概念が入る余地が大きくなり、フローチャートでたどれば結果が出る。みたいな審査ではなくなってきたというだけだと感じてします。
それだけに、ご自身やご家族、代理人が作成する申立書の内容は、もっとよく審査されるようになると思います。
医師が書く診断書とご自身等が書く申立書の内容の違和感。その違和感を詳細に分析していく審査になっていくと思います。
だから、これからも「あれ?なんで?」と思うような結果は出てくるはずです。
つまり、より慎重で綿密な申請書類を作成していく必要がある。という事になります。




