7月 26 2023
障害年金 支給開始された人たちの「その後」
障害年金の支給を開始した依頼者様たちは、二つのパターンに分かれているようです。
①障害年金も生活費に加えて生活を継続している。
②障害年金を「いつか・・・」の時に備えて蓄えている。
①の人は、家族を持っていたり、一人暮らしをしている人たちが多い。
②の人は、親御さんに生活費一切を出してもらっている人たちが多い。
①の人たちの中には、最初は障害年金に頼らず、就労で生計を立てようと考えていることもあります。しかし、実際、障害年金の支給開始となると、障害年金も生活費に入れてしまわざる得なくなっています。
理由は、就労だけの収入だけでは、元々生活費が足りなかったから。病気を持って就労を継続することは大変です。そのため、就労時間が短かく、収入が少ないことがあります。また、金銭管理が上手くできず、いつの間にかお金が無くなっているパターンもあります。
②の人たちは、親御さんに収入があるので、親亡き後のことを考えて、本人の障害年金を貯めておこう。と考えていることが多いです。
ここで問題になりがちなのは、①の人たち。
障害年金を生活費に充てている場合は、更新申請時期になると「障害年金の支給が継続されるか?」不安になります。
就労で得た収入と障害年金で生活が成り立っているのに、障害年金が停められては生活が成り立たなくなりますから、当然の心配です。
現在、障害者雇用で就労継続されていたら、「障害年金は大丈夫」とはなっていません。
障害者雇用であっても、配慮されていることがあるのか?その配慮はどの程度なのか?仕事後は、どんな状態になっているのか?などを確認されて、「総合的評価」として、結果の見直しがされていると感じています。
「総合的評価」は、審査官が診断書を読み解き、窺い知れることを認定基準に照らして、結果を出しています。これは、当事務所で審査請求(不服申立て)をして、評価の仕方が見えてきたことです。
「総合的評価」とは曖昧なものというのが、私の認識ですが、一度下された評価は、簡単には覆りません。簡単に覆らないことは、現実の事実です。
そして、今後「総合的評価」で結果が、どんどん決まっていく傾向にあると感じています。
「総合的評価」で救われる人もいれば、救われない人もいる。人が評価を下す以上、画一的な評価になるはずはありません。
また、画一的な評価ではないから、柔軟な評価も得られることがあり、良い面もあると思います。
いずれにしろ、障害年金を生活費としている人たちは、更新申請のたびに、情緒不安定になることが多いようです。
更新申請は、必ず更新されるものではない。という事を知っておくことも大事です。
普段の診察で、医師に伝えてきたことが診断書に反映されます。
出来ることは、医師に伝えておくことくらいです。
障害年金の支給後、多くの人は「障害年金が受けられてよかった。気持ちの安定がでた。」と言っています。
良い面の陰には、数年に一度訪れる更新申請のたびに、不安になることもある。というのが、支給後の生活になっているようです。




