6月 16 2023
障害年金 精神疾患で就労しているときの審査結果が少し変わった!?
障害年金の審査は、国が定めた認定基準で行われます。
基本的に大きく変わることはないですが、その運用は変わってきている印象を受けることがあります。
今回は、精神疾患で就労をしている場合です。
『一般企業。「休職中」』のこのパターンです。
休職は、生涯の重さをはかるものではない。というのは、変わりません。
何が、変わった!?と感じたのかと言ったら、休職と復職を繰り返しているパターンの時、「労働の一部制限で就労可能」を判断され、3級の結果が出る事が増えた。
雇用されていることで、障害年金が不支給になることはありません。配慮されていたなら、障害年金は支給になる可能性があります。
この配慮が大事なんですけど、休職と復職の繰り返しは、「配慮」であり、「労務困難」とは判断されにくくなってきているのだな。と、感じています。
2級を考える上では、「労務困難」「就労可能」であること。
「休職=配慮されれば、就労可能」と判断するなら、「労務困難」「就労可能」にはなりにくいです。
なかなかに厳しくなってきたな。と思います。
ただ、これには、更に条件があるように感じています。
段々と厳しくなる審査。「厳しく」と感じるのは、支給される側。支給する側すれば、「適正化」なんでしょうね。
依頼者様に、新たに説明をさせてもらいながら申請準備を整えていく事項が増えました。




