5月 24 2023
障害年金 精神疾患・発達障害・知的障害の方「支給後の就労について」の相談
障害年金の申請代行をさせてもらって、支給開始された依頼者様から「支給後の就労について」の相談は多く受けます。
今回は、依頼者様から支給後、「仕事が決まりました。障害年金って、どうなりますか?」という相談を受けました。
精神疾患・発達障害・知的障害の方であれば、障害年金の支給に関わらず、障害者雇用での就労をお勧めしています。
理由は、対人関係の構築やコミュニケーションや配慮をされている方が働きやすいからです。
就労途中から「実は、病気を持っています」とは言い出しにくいことが多いです。
だから、採用段階から「障害者雇用」で採用された方が、理解が求め易い。
そして、障害年金の観点からは、「就労で配慮されて、就労可能であれば、(その程度にもよりますが)支給が継続される」ことを考えてくれます。
ここで、ひとつ問題なのが、診断書を書くのは医師である。ということです。
医師が、就労開始したことで日常生活能力が向上した。と判断し、診断書の内容が変われば・・・不支給や等級が落ちることはあり得ます。
ですから、医師にも「就労での配慮されていること」は、伝えておかないといけません。
ここで一つ大事なことが、「配慮されている事の内容の伝え方」です。
依頼者様は、この事を知りたくて相談してくれています。
申請の支援をしていた方に限り、この相談には回答しています。
理由は、申請準備中で、知った依頼者様の性格や行動・思考パターンが予想ができるからです。
障害年金だけでは生活は出来ません。だから、就労をする。というのは良いことだと思います。
就労と障害年金の継続の両立が継続される可能性が高まるように、正しく医師に伝える事は、とても大事な事です。




