1月 14 2023
障害年金 ”うつ病”の初診日が「内科」ということもある
障害年金の初診日は、申請をしようとしている病気や怪我関連で、一番最初に通院した病院です。
肝心なことは「関連」ということです。
例えば、うつ病の人が申請をしようとして、初診日を考えた時、「うつ病と診断された最初の病院」「精神科・心療内科で最初に通院した病院」と考えがちです。
しかし、障害年金では、今、うつ病としても、それまでの期間に「精神薬をもらった。」または「治療を受けた。」最初の病院が初診日の病院となります。
つまり、現在「うつ病」としても、過去は病名がついてなかった。でも、内科で精神薬をもらっていた。産婦人科で治療を受けていたことがある。などが、実際にあります。
「この初診日では、申請ができません」と、年金事務所等で言われた。でも、よくよく調べたら、本当の初診日は、ご自身が考えていた精神科や心療内科ではなく、内科や産婦人科だった。など、精神とは一見関係がない診療科だったりすることがあります。
今日、内科にうつ病の初診日証明書(受診状況等証明書)をもらいに行ってきます。
このように、診療科をまたいで初診日の証明準備をすることがあります。




