12月 22 2022
障害年金 申請準備中に「初診日が変わる」ことは、よくあることです。
障害年金の申請では、「初診日」が基準日となります。
この「初診日」は、申請をしようとしている病気で、はじめて通院をした病院の日です。
ですから、今の病名と異なることは多々あります。
今の病名と異なっても、「初診日」にはなり得ます。
初診日=基準日なので、基準日がブレては障害年金の支給ができない。と判断されて、不支給になってしまいます。
ですから、初診日を確定しなければいけません。
ただ、最初に見当をつける「初診日」は、ご自身が最初に通院した病院と思っている病院になります。
申請準備中に、病院関連書類を揃えていく中で、ご自身が思っていた病院が初診日ではなかった。ということは多々起きます。
初診日が変わるたびに、初診日の証明がとれるのか?を心配することになります。
初診日の証明は、基本「カルテが残っている」または「通院記録が残っている」ことが、一番望ましいです。
兎にも角にも、自分が思っていたら病院よりも前に通院している病院が判明した時は、改めて「初診日の証明」を考え直すことが必要になります。
今の手掛けている申請も、初診日の証明を何度もやり直しています。
人の記憶は、結構曖昧なものですから、このよう事はよく起きてしまいます。
しかし、これはアクシデントではありません。
きちんと手順を踏んでいけば、申請は出来ます。(※申請は出来ても、支給ができるとは限りません)
焦らず、一つずつ解決していくことが、申請の一番の最速になりますし、支給の確率を高める事にもつながっていく。と思います。




