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12月 14 2022

障害年金 薬の変化や増減があれば、変化や増減後の症状を伝えておいて欲しいです。

12:58 AM 障害年金

障害年金の申請代行をしていて、依頼者様から「薬が変わりました」「薬が増えました」と、連絡を頂くことがあります。

 

ご自身の症状を伝えていく中で、医師が薬を変えたり、増やしたり、減らしたりすることがあります。

 

「薬が変わる・増える・減る」などで、障害年金の支給の結果が変わることはないと感じています。

理由は、医師の診立てにより薬が処方されるわけで、薬の変化や増減だけをみて、審査官がその人の症状を決めつけることができないからです。

 

結果が変わるとしたら、薬の変化や増減を考えた過程で、医師の診立てが変わるときです。

診立てが変われば、診断書の内容が変わります。

その診断書を審査して、審査官が決めていくのです。

 

ですから、あくまでも薬の変化や増減だけをみて、審査官が勝ってに判断することはないと感じています。

判断するにあたっての根拠を診断書から読み取り、決めていく。

 

審査官は、診断書を通して医師の診立てを確認している。

つまり、薬の変化や増減をして、その後の症状を伝えておくことが肝心です。それは、医師の診立てを正確にするためです。

正確に診断された診断書で、審査された結果を導き出すためには、「薬の変化や増減があった」のちの症状を伝えておくことです。


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