12月 14 2022
障害年金 薬の変化や増減があれば、変化や増減後の症状を伝えておいて欲しいです。
障害年金の申請代行をしていて、依頼者様から「薬が変わりました」「薬が増えました」と、連絡を頂くことがあります。
ご自身の症状を伝えていく中で、医師が薬を変えたり、増やしたり、減らしたりすることがあります。
「薬が変わる・増える・減る」などで、障害年金の支給の結果が変わることはないと感じています。
理由は、医師の診立てにより薬が処方されるわけで、薬の変化や増減だけをみて、審査官がその人の症状を決めつけることができないからです。
結果が変わるとしたら、薬の変化や増減を考えた過程で、医師の診立てが変わるときです。
診立てが変われば、診断書の内容が変わります。
その診断書を審査して、審査官が決めていくのです。
ですから、あくまでも薬の変化や増減だけをみて、審査官が勝ってに判断することはないと感じています。
判断するにあたっての根拠を診断書から読み取り、決めていく。
審査官は、診断書を通して医師の診立てを確認している。
つまり、薬の変化や増減をして、その後の症状を伝えておくことが肝心です。それは、医師の診立てを正確にするためです。
正確に診断された診断書で、審査された結果を導き出すためには、「薬の変化や増減があった」のちの症状を伝えておくことです。




