11月 22 2022
障害年金 発達障害の診断について
障害年金の申請は、医師が診断した病名で、どの程度の日常生活能力があるのか?就労能力があるのか?を診断書で判断して、等級を決めたり、不支給にしたりします。
精神疾患の場合、統合失調症、双極性障害(躁鬱病)、うつ病(気分障害)、発達障害(自閉症、注意欠陥多動性障害、広汎性発達障害、学習障害)、知的障害は、精神の診断書を使って判断されます。
例えば、統合失調症で診断されていて、精神障害者福祉手帳の診断書を確認すると、本人の状態よりもとても低い判定だったりすることがあります。
これは、統合失調症としての症状は思うほど強く出現していない。と読み取れます。
しかし、日常生活状態は悪いのです。
何故でしょうか?
別の病気で日常生活に支障が出ている可能性があります。
そこで発達障害の検査を受けたい。医師にお願いすると、「検査ができる病院」と「検査ができない病院」があることに気付きます。
発達障害を疑うなら発達障害の検査ができる病院に行くしかありません。
実際、今まで統合失調症しか診断されていなかった方が、発達障害の検査ができる病院に移って検査を受けたら「自閉症スペクトラム障害」と診断されました。
そして、自閉症としては症状は重い。と医師に言われました。
このように、一つの病院では解らないことがあります。
転院が良い。とは言いませんが、今の診断に不思議を持つならセカンドオピニオンも良いのではないか?と思います。




