11月 15 2022
障害年金 病名が変わったから等級を上げる申請(額改定請求)をしたい。という依頼
例えば、病名が「気分障害」→「双極性障害」に変わったから、障害年金の等級が上がるのではないか?という、病名変更により症状が変わったので、等級も変わるのでは?と思う人は結構います。
病名が変わることで、症状が重くなった。とは一概には言えません。
長く通院することで、医師が患者のことをよく知るようになり、より確かな病名が診断されただけ。ということがあります。
裁定請求(最初の申請)の時には、例えば「うつ病」だけの診断だったのに、更新申請の時には「うつ病と注意欠陥多動性障害(発達障害)」の病名が一つ増えていることがあったりします。
だからと言って、診断書の内容が、前回の診断書よりも重くなっているわけではない。ということは多々あります。
逆に、例えば「双極性障害」だけの病名で裁定請求して、更新申請のときも「双極性障害」のまま。でも、診断書の内容は重くなっていることも多々あります。
病名の変更または病名が増えたことで、一見すると症状が重くなったように見えます。
しかし、障害年金で大事なのは、症状の重さです。
「等級を上げたい」という方の依頼は増えています。
その時、肝心になるのは症状が、どのくらい重くなったか?だけです。
今回も額改定請求の依頼がありました。
「3級→2級」と「2級→1級」を目指して、尽力させて頂きます。




