10月 29 2022
障害年金を支給中 就労していたけど、辞めたとき
障害年金は仕事をしていることが理由で、不支給になるわけではありません。
例えば精神疾患の場合、「仕事が出来るようになったなら、日常生活も向上してきているよな。」と医師が判断して、更新申請のときの診断書の内容が軽くなり、障害年金が停止(不支給に)になることはあり得ます。
ですから、就労している方でも障害年金が支給されていることは多々あります。
障害年金が支給されながら就労を継続していた。しかし、症状が悪化し、就労ができなくなった。または、勤め先が解散または倒産して、就労場所がなくなった。などの理由で就労を中断してしまうことがあります。
就労時、厚生年金加入者であった場合は、就労をやめたら国民年金加入者になります。
すると、ご自身等で、国民年金保険料納付をしなければなりません。
国民年金保険料納付ができない。というときは、役所や年金事務所で「年金保険料の免除申請」をしてください。
国民健康保険の切り替えも必要になってくると思います。
(健康保険の任意加入者になるにしても、退社してから二十日以内の手続きが必要になるはずです)
就労時から国民年金加入者の方は、特に何も手続きは必要ありません。
就労をしていて、厚生年金加入者だった方は手続きが必要になります。




