10月 24 2022
障害年金 一度支給停止されていた案件が、再支給決定
障害年金の申請には、更新申請があります。
数年に一度、その方の誕生月までに更新申請用の診断書を医師に書いてもらい、年金機構に提出し、そして再審査を受ける。
その結果、更新される人もいれば、支給停止される人もいる。
支給停止される人は、診断書の内容が軽くなったから。つまり、症状が軽くなった。と診断書で確認できるため。
本当に症状が軽くなったか、どうか?は、原則 診断書の内容からしか判断されません。
だから、日々の診察で症状が軽快した。と医師が感じたなら診断書の内容は軽快方向へ書かれていきます。
今回、統合失調症の方で支給停止になっていたがいました。
一般企業 障害者雇用です。
更新申請のときには就労を始めており、診断書の内容が軽快方向へ書かれて支給停止になっていました。
しかし、実際は幻聴が常にあり、就労ができなくなる日も多くあり、家の中の生活も支援無しではままならない状況でした。
障害年金が必要なのに停止されてしまった方です。
そこで、症状の伝え直しを行いました。
なかなか医師の理解が求められず、理解を得るまでに約二年間かかりました。
その間、どのように医師に伝えたら良いのか?特に就労でのご本人の不安や障害年金の制度や健康保険制度の疑問に答える。などの支援を継続していました。
二年も掛かれば、当然に不安になりますから、その都度の疑問等への回答は必須です。
そして、満を持して診断書を書いてもらい、申請をしました。
結果、障害基礎年金2級が再支給され始めました。
(了解を得て掲載させてもらっています)




