10月 17 2022
障害年金 精神疾患の併合(総合)認定のルール
障害年金には、他の疾患と合わせて等級が認められる制度があります。
この制度、少し厄介なのが・・・先に精神疾患で支給されている。後に、別の精神疾患が出現した。となっても、新たな申請を起こすことができないんです。
理由は、ひとつの精神疾患を持っていたら、もう一つの精神疾患が出現しても、元々の精神疾患の中の一つとしてみなされて審査されてしまいます。
この場合、元々の精神疾患の症状が重くなったとして、「額改定請求」という等級を上げる申請をすることになります。
ただ、ここでも問題になるのが、「額改定請求」をすれば、等級の見直しをすることになるので診断書の内容によっては、現在の等級よりも落ちる可能性も秘めている事です。
結構、怖いですよね。そこを理解した上で、「額改定請求」をしないといけません。
では、精神疾患で併合(総合)認定されるパターンは?と言われたら、それは、精神疾患以外の部位で疾患を負ったときです。
例えば、「精神疾患と肢体(脳出血・難病など)」「精神疾患と耳」「精神疾患と腎臓」・・・
このように別疾患同士なら新たな申請を起こし、認められれば新たな等級の見直しがされます。
(例)
● 精神疾患2級+肢体2級→1級
● 精神疾患3級+腎臓2級→2級
● 精神疾患3級+耳3級→3級 ※等級が変わらないこともあるので要注意です。
結構、誤解して申請をしてしまう方が多いかもしれません。
気を付けて欲しいです。




