10月 25 2023
障害年金 外国に住んでいた日本人の申請
障害年金の申請をするには、初診日より前の年金保険料納付が申請ができるほど納付されているか?が、最初に問われます。
初診日より前の年金保険料納付をしていない人がいます。
理由は色々あると思いますが、障害年金が国の保険制度の一つであるため、保険を受ける原資となる年金保険料を一定程度納付していないと申請ができないことになっています。
つまり、過去の年金保険料納付状況次第によっては申請ができない。申請をしても、必ず不支給になってしまう人が出てしまう。という事になります。
ただ、この年金保険料納付をしていない中で、外国に住んでいた期間が長い人の場合は、例外が存在します。
それが、「空期間」という言葉で表現されます。
この「空期間」は、外国に住んでおり、日本に住んでいない期間のことを指します。
年金保険料納付は、日本に住んでいる人(日本に住民票がある人)の納付する義務が生じます。
ですから、日本に住んでいない期間は、納付義務が生じません。
この日本に住んでいない期間を書面で証明することができたら、「年金保険料納付はないけど、納付義務が生じない期間だったから仕方ない。納付はしていないけど、納付していたとみなす期間としよう」という制度が適用され、保険料納付の算定に含まれるようになります。
ポイントは、初診日より前に日本に住んでいない期間を書面で証明できる事です。
これにより、申請が可能になる人も出てくることがあります。
一縷の望みのひとつです。




