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10月 12 2023

障害年金 医師が知っている就労先と実際の就労先が異なったまま申請をすると困ることが起きる・・・ことがある

10:51 PM 障害年金

障害年金の申請では、特に精神疾患や知的障害、発達障害で、就労の有無や労働能力、援助の度合いが問われます。

 

精神疾患、知的障害、発達障害の診断書には、就労状況を記載する校もがあります。

 

そこの欄には、

  • 勤務先:一般企業・就労支援施設・その他 
  • 雇用体系:障害者雇用・一般雇用・自営・その他

上記の項目があります。

 

医師は、「就労支援施設で、障害者雇用」で働いていると過去に本人から知らされており、現在も変わらないと思っていた。しかし、実際、診断書記載の頃には「一般企業で、一般雇用で社会保険加入」で働いている。という事が、現在の進行中の申請準備で解りました。

 

この場合、このまま申請すると、どうなるか?

 

審査官は、医師が書いた診断書を確認します。そこには、「就労支援施設で障害者雇用」と明記されている。しかし、実際は社会保険加入しているので、年金機構の審査官は、本人が社会保険加入で働き、給与がどの程度あるか?解ります。

ここで事実との乖離が発生します。

 

どちらを信じるか?と問われたら、社会保険加入している年金機構が知ることができる公のデータです。

 

審査官は、医師は、本人の状況をあまり知らない。と思うかもしれません。

あまり知らないと思えば、診断書の内容すべてが、どこまで信じていいか?疑問に感じるかもしれません。

こうなってくると、一気に信憑性に欠いた診断書になってしまいます。

 

たまたま医師が、就労状況のことを知らなかっただけで、日常生活状況は診断書の通りであったとしても、一つの異なりが、全てを疑いに変えてしまう・・・かもしれない。

 

疑問に満ちた診断書にしないために、医師に就労状況について変更や変化、支障の度合い、援助の程度などは知らせておく必要があります。

 

  • 一般企業で就労していても、障害者雇用として就労している。
  • 一般企業で就労していて、障害者であることを知って、配慮を受けながら就労させてもらっている。
  • 一般企業で就労していて、障害者になってしまい、今まで通りの働きができなくなったが、家計のことを考えてくれて給与が下がらないようにしてくれている。

 

伝えておいた方が良いことはあるものです。


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