8月 23 2023
障害年金 と 老齢年金(または遺族年金)の選択
年金は、「一人一年金」と言われています。
現状、65歳を迎えるまでにもらえる年金は、障害年金または遺族年金という人が多いです。
(※経過手措置として、60歳から特別支給の老齢厚生年金の支給を受けている人以外は、障害年金または遺族年金になります。)
20歳~65歳一日前までは、障害年金または遺族年金の選択。
65歳一日前からは。老齢年金または障害年金または遺族年金の選択。
この選択する際、年金事務所に赴き、ご自身で「どの年金が一番多く支給されるのか?」を確認して、支給を得た方が良いです。
特に、65歳以降の場合は、例えば「障害基礎年金+老齢厚生年金」または「老齢基礎年金+障害厚生年金」のような組み合わせが可能になります。
この組み合わせ方で、支給額が変わる人がいます。
だから、65歳以降の年金を選択する前に、年金事務所に赴き、選択を確認した方が良いです。




