8月 18 2023
障害年金 初診日が鍵になる申請は、審査が長い
障害年金の申請をしてから、審査に入ります。
審査は、初診日に問題ないか?→診断書の内容は、どうか?→申立書の内容から解る本人の状態は?・・・という感じに審査が進んでいるようです。
最初の審査の鍵となる「初診日」が不確定だと、直ぐに結果が出ます。その結果は、不支給であることが多いです。
「初診日」の証明が、病院のカルテなどの診療録以外で行った場合、その申し立ててきた初診日が、本当に申請において妥当であるか?という審査になります。
診療録以外の初診日の証明は、初診日の証明が不確定で、不支給になる可能性が高まる申請です。
だから、申請の時から、補填できる資料がないか?兎に角、考え、調べます。
初診日が確定しないという事は、初診日の加入年金が、厚生年金なのか?国民年金なのか?共済年金なのか?解らず、どの加入年金制度から障害年金の支給をすればいいか解らない。ということになります。また、初診日から支給開始までの日数を計算するので、支給開始までの日数計算も曖昧になる。
何よりも、初診日よりも前に納付していた年金保険料が、申請ができるほど納付されているのか?の計算ができず、申請を認めても良いか?が解らない。となってしまいます。
つまり、初診日を確定させて、その後の審査を進めても良いか?支給できる可能性があるのか?を見極める審査が、初診日の審査になります。
とても重要な審査になるため、診療録以外の初診日で申請をした場合は、審査が長くなる傾向にあります。
現在、当事務所でも、初診日の見極めで、審査期間が延びている依頼者様がいます。待つしかありませんが、十分な対策をして申請しているので、良い結果になることを信じて待っております。




