8月 01 2023
障害年金 症状は重いが、申請が難しい症状
症状は重い。しかし、どうやって申請したら良いか?考え込んでしまう案件というのがあります。
それが、今回の相談者でした。
脊柱管狭窄症の後遺症と原因不明の頭痛で、日常生活がおくれなくなった。家事ができなくなった。ということです。
脊柱管狭窄症の後遺症は、疼痛。これは、治療継続の結果、困難ではあるものの歩行と起立、階段の昇降は、ゆっくりならできるようになった。
問題は、頭痛。どんな治療をしても、薬を飲んでも効かない。医師からは「心因性ではないか?」と疑われている。しかし、相談者様は、精神科にも通院しており、精神科の医師からは、頭痛についてはスルーされている状況。つまり、頭痛の治療は停まっていることになります。
脊柱管狭窄症の後遺症も頭痛も共通点は、疼痛。だから、申請をするなら「疼痛障害」として申請をすることになります。
しかし、頭痛は、治療が停まっているので、診断書作成が困難。医師も治療をしていない患者の診断書を書くことはできないでしょう。
ただ、この「治療は停まっている」というのは、相談者様の見解。
脊柱管狭窄症の後遺症の疼痛で、鎮痛剤は服薬している。鎮痛剤が頭にだけまわらないことはない。薬を飲めば、全身に駆け巡るのですから。
そこで、医師の見解を聴かないと解らない。医師としては、頭痛の治療は全くしていないのか?が鍵になると考えています。
治療方法が見つからないから、服薬を継続している可能性もある。他の治療法を探しているかもしれない。
医師に尋ねるのが、一番早い。
相談者様が、医師に話しを通してくれており、医師と会って確認することができるようになりました。
医師も可能ならば、診断書を書く方向で考えてくれている様子。
疼痛障害は、人それぞれに出現の仕方が異なります。治療をしている人も、治療をしていない人もいる。医師の見解も異なることが多い。
だから、申請が難しい。
紐解いていき、申請が可能ならば、申請して障害年金が認められるようにする。私の仕事に変わりはありません。
期待に応えられるように尽力するだけです。




