7月 01 2023
障害年金 今日は「病歴・就労状況等申立書」作成の日
障害年金の申請は、診断書だけを用意したらいいわけではない。
診断書は、医師が書く書類。
診断書とは別に、請求人の日常生活のことなどを請求人自身または家族等の代わりの者が作成する「病歴・就労状況等申立書」もある。
診断書の内容が良くても、この申立書の内容が悪く結果に影響を及ぼすことは、よくあること。
事実、審査請求(不服申立)の回答を読むと、診断書以外の申立書の文面が原因で、審査結果に影響を及ぼしていたことが判明することもある。
それだけに、十分な時間をかけ、考察しつつ申立書作成をしなくてはならない。
「結果は診断書が全て」というわけではありません。
一日かけて、申立書作成して、見直し、修正と加筆を繰り返す。
すると、一日作業になることもある。
特に、発達障害・知的障害の申立書は、生い立ちを作成しなくてはならない。
一言一句に気を使いながら、それでも請求人の事実を書き記さなければならない。
日本語は同じ内容であっても、表現や言葉の選択で、受け取り方が大きく変わる言語。
それだけに、一番合う表現や言葉を考えて作成しなければ、審査官に伝わる申立書にはならない。
今日は、申立書の作成の日。期待通りの結果を導き出せるように頑張りますよ。




