6月 30 2023
障害年金 不服申立て(審査請求)しなくてはいけない。と思わせる案件
障害年金は、三審制です。
- 最初は、年金事務所や役所に提出する申請。
- 不服ならば、審査請求として、厚生局に提出する申請。
- 更に不服ならば、再審査請求として、厚生労働省に提出する申請。
最初の申請のとき、診断書を提出します。
この診断書が、主に審査対象になると思っていると痛い目に遭います。
審査は、ふるい落としに近いものがあります。
申請書類として提出した書類は、全て審査対象になり、ふるい落としをするための材料になる。と考えて準備をしてなくてはなりません。
今回の「うつ病」の案件では、診断書内容は、確実に2級相当ありました。
しかし、結果は、3級でした。
3級とは言え、五年遡って認められているので、支給額は多いです。
しかし、遡って支給される額は、一度切り。二か月に一度の支給額は、2級と比較すると少ないです。
障害年金は、生活費そのものな方が多いです。それだけに、3級と2級の差は大きい。
3級になった理由は、おそらく幾度と休職をしては、復職しているから。そして、休職期間が数週間程度で復帰するから。だと考えています。
しかし、この数週間の休職は、生活ができないから無理に復帰しているだけ。生活費に困っていなければ、長期の休職をしています。
書面上だけの審査故の弊害なのかもしれません。
しかし、この診断書を3級と判断されては、2級の等級替えを求める申請をするときの妨げになりかねません。
なぜ、3級と判断を下したのか?くらいは、明確にしておく必要がある。と、思わせる案件です。
今や審査請求は、形骸化し、最初の申請の結果をただ周到するだけになっているように感じているので、審査請求をしても結果は変わらないでしょう。
しかし、なぜ、3級にしたのか?だけは明らかになります。
再審査請求をするのか? 明らかになった3級の判断の部分が解消されていたら、2級の等級替えの申請を考えるのか?
いずれにしても、このままにしておくことはできない申請です。
まずは、依頼者様同意の元、審査請求をすることになっています。
私の仕事は、障害年金が支給されたら「良かったね」ではありません。
ご本人が納得する結果が出るまでが仕事です。




