6月 29 2023
障害年金 支給されている依頼者様達からの「退職したら?」という相談
障害年金の申請の時には、就労状況は継続していました。
人によっては休職期間中の申請。人によっては障害者雇用として、就労継続中の申請。人によっては一般雇用として、就労継続中の申請。
この3つのパターンのいずれかに該当しています。
休職であれ、就労継続であれ、体調が優れなくなりお勤めの事業所を続けられなくことは、障害年金の支給後に起こり得ることです。
実際、依頼者様達から「退職したら、障害年金ってどうなる?」「退職後は、何かデメリットが出てくる?」という相談を受けます。
退職したら・・・
障害年金は、今まで通りに支給継続されます。次の更新申請の結果が出るまでは、これまで通り障害年金の支給は変わりません。
デメリットは、厚生年金加入の方は、今まで会社と折半で支払っていた社会保険料をご自身で全額負担することになります。
国民年金加入の方は、何も変わりません。
厚生年金加入から国民年金加入に変わると、国民年金保険料は、基本ご自身負担になります。
ただし、扶養に入っている方は、今年の年収が概算で180万円を超えない限りは、扶養にはいれます。この収入の中には、障害年金や生活支給給付金も含まれるので、障害厚生年金2級で、お子さんと配偶者の加算がある人は、180万円を超えてしまうことが多くなっています。
※年金保険料納付ができないときは、2級または1級の方は、法定免除申請という年金保険料を法律的に免除される申請をして下さい。3級の方は、年金保険料が納付できない旨の申請で免除申請をして下さい。
扶養から外れると、国民健康保険料もご自身で負担することになります。国民健康保険料に関しては、免除はないので、必ず納付することになります。
ちなみに、国民健康保険料の納付額は、昨年の所得で算定されるので納付書が届くと、大抵の方は金額に驚いています。
就労継続しているときは、毎月の給与があるので、保険料納付が可能でした。
しかし、退職したのちは、障害年金しか入ってくるお金が無くなる方もいます。
障害年金の支給額だけでは、保険料納付して、生活費を賄うことは大変になります。
「退職したら?」と言われたら、兎にも角にも、ご自身の金銭負担が増すことを考える事になります。




