4月 18 2023
障害年金 医師が言う「大丈夫」は、審査官の判断ではない。
障害年金の申請は、医師が書く診断書や初診日証明書(受診状況等証明書)が必須です。
医師は、診断書等を書く際、カルテ等の診療録に書いてあることを参考に書きます。
そして、患者(申請者)に「通るように書いておいたからね」などと、不確定な言葉を言う場合があります。
医師は、審査官ではありません。
医師が書く診断書や初診日証明書(受診状況等証明書)を判断するのは、審査官です。ですから、医師が言う言葉は、診断書等の書類をもらった時点では不確定な情報です。
しかし、患者(申請者)は、「医師が言うなら、大丈夫だ」と信じてしまいます。
結果をみて、驚くのは、申請者です。
そして、医師は「おかしいな。何故落ちたのかなぁ。」不思議がるだけです。
ここで「医師は、審査官ではない」と気付くのです。
気付いた時点で、もう遅いという人が出てきます。
それは、初診日の証明で不支給になった人です。
初診日の証明をする際、できるだけ明確な初診日の日付記載が必要になります。
そして、その記載元が診療録であることが一番安心です。
医師の記憶や過去の紹介状を元にして、「初診日が推測」「記憶による」とあれば、それは不確定な日付であることの証明になってしまいます。
不確定な日付が、初診日だった場合、不支給になる可能性は大きいです。
そして、確定される初診日が新たに証明できない限り、現行法では永久に初診日不明で、不支給になり続けます。
初診日の証明をするとき、医師が「これで大丈夫だよ」と言っても、その大丈夫の元が、「推測」「記憶」などの診療録以外の記載によるなら、全然大丈夫ではありません。
むしろ、不安要素でしかありません。
このような事例は、後を絶ちません。
このような不安要素を抱えた申請は、生涯に一度しかできない申請になる。と、覚悟を持って申請する必要が出てきます。
医師に、「大丈夫と言ったじゃないか。何として欲しい。」と言っても、医師は、ただの医療を行う免許を持った職業であり、障害年金の支給の判断を下す職業ではないので、支給判断については何もできません。
親身なってくれる医師は多い。優しい医師も多い。でも、医師は、障害年金の審査官ではありません。
支給決定の判断は、医師ではなく、審査官が行う。ということを重々承知して申請をしないといけません。



	    	        
