3月 16 2023
障害年金 初診日探しで県外・・・結構多いです。
障害年金の申請では、「初診日」を書面で断定させる必要があります。
「初診日=障害年金の起点」となります。
初診日をみて、申請ができるか?を判断するところから始まるのが、障害年金。
それだけに、「初診日」の証明は、一番大事です。
この初診日、ご自身が住んでいる病院とは限りません。
引越しを繰り返してきた人の場合は、初診日が、今住んでいる場所とは別の県であることが多い。
ですから、初診日の証明をしてもらう病院は、今住んでいる県外になることも多くなるということです。
今、支援させてもらっている案件ですと、兵庫県や三重県や岐阜県が初診日です。
初診日の証明書は、基本「受診状況等証明書」という年金機構指定の書面に書いてもらいます。
この書面を郵送でやり取りしてくれる病院は、電話の相談と郵送で済みます。
しかし、中には「実際に病院に訪れて書面を依頼し、受け取りに来てください」という病院もあります。
そんなときは、委任状をもって、記載依頼と受け取りに行っています。
それだけのことをしても意味があるのが、初診日の証明です。



	    	        
