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3月 03 2023

障害年金 発達障害の申立書

発達障害の申立書には、病歴と日常生活のこと以外に、発育歴も書かなくてはいけません。

 

請求人が、30歳の人なら、三十年分。25歳の人なら、二十五年分。60歳の人なら、六十年分。の発育歴(生い立ち)を書かなくてはいけません。

 

年齢が上がるほどに、膨大な情報になっていきます。

ただ・・・人の記憶は忘れ行きます。

だから、高齢の人の発育歴は、若いころのことが乏しくなりがちです。

 

忘れているところは書けません。

その時は、「記憶なし」と記すほかありません。

この「記憶なし」が審査にどの程度影響するのか?それは未知数です。

 

しかし、案外と気にすることなく支給されることもあります。

 

要は、大事なポイントを押さえてあれば、「記憶なし」でも何とかなる可能性がある。ということです。

 

大事なポイントは、発達障害ならば、例えば対人関係のトラブル関連です。

全ての年代のことを記憶していなくても、要所要所で押さえてあるならば、あとは診断書の内容から判断をしてもらえます。

その結果が、ご自身の期待にそえないことになったとしても、それは申立書だけの問題ではないことが多いです。

 

私が作成する場合は、「記憶なし」は使いません。

理由は、何かしら面談中に思い出してくれるからです。

記憶は、普段鍵がされているようで、鍵が合えば記憶が出てきます。

 

話すことが大事になります。

仕事として会っているのですが、世間話のような感じで話をさせてもらいます。

気持ちが穏やかな時は、案外と幼少期の頃でも何かしら思い出されるようです。

 

審査において、少しでもプラスに転ずる要素を増やすために、「記憶なし」ではなく、「記憶あり」の申立書を作って申請をしています。

どの程度、結果に影響しているか?解りませんが、少なからず審査のプラスになっている結果は出ています。

 

発達障害、最近多い申請です。そして、支給されています。


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