3月 03 2023
障害年金 発達障害の申立書
発達障害の申立書には、病歴と日常生活のこと以外に、発育歴も書かなくてはいけません。
請求人が、30歳の人なら、三十年分。25歳の人なら、二十五年分。60歳の人なら、六十年分。の発育歴(生い立ち)を書かなくてはいけません。
年齢が上がるほどに、膨大な情報になっていきます。
ただ・・・人の記憶は忘れ行きます。
だから、高齢の人の発育歴は、若いころのことが乏しくなりがちです。
忘れているところは書けません。
その時は、「記憶なし」と記すほかありません。
この「記憶なし」が審査にどの程度影響するのか?それは未知数です。
しかし、案外と気にすることなく支給されることもあります。
要は、大事なポイントを押さえてあれば、「記憶なし」でも何とかなる可能性がある。ということです。
大事なポイントは、発達障害ならば、例えば対人関係のトラブル関連です。
全ての年代のことを記憶していなくても、要所要所で押さえてあるならば、あとは診断書の内容から判断をしてもらえます。
その結果が、ご自身の期待にそえないことになったとしても、それは申立書だけの問題ではないことが多いです。
私が作成する場合は、「記憶なし」は使いません。
理由は、何かしら面談中に思い出してくれるからです。
記憶は、普段鍵がされているようで、鍵が合えば記憶が出てきます。
話すことが大事になります。
仕事として会っているのですが、世間話のような感じで話をさせてもらいます。
気持ちが穏やかな時は、案外と幼少期の頃でも何かしら思い出されるようです。
審査において、少しでもプラスに転ずる要素を増やすために、「記憶なし」ではなく、「記憶あり」の申立書を作って申請をしています。
どの程度、結果に影響しているか?解りませんが、少なからず審査のプラスになっている結果は出ています。
発達障害、最近多い申請です。そして、支給されています。



	    	        
