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6月 02 2026

障害年金 58歳で判明した「自閉症スペクトラム障害」 2級支給決定

11:27 AM 障害年金

初診日の証明は、障害年金の申請でなかなかに難しいです。

 

病気になってから、五年以内ならば病院関連書類は残っています。

現在は、電子カルテになり、十年前くらいまでの診療録ならば残っていることが増えました。

しかし、二十年前、三十年前となると、診療録(カルテなど)は残っていないことが多くなります。

 

今は、通院記録だけが病院に残っていても、「カルテが残っていないから、書類は書けない」と、病院に断られることが増えました。

それだけに、初診日の証明書(受診状況等証明書)を書いてもらえず、初診日の証明は年々難しくなっていると感じています。

 

「発達障害」の初診が最近でも、前々から不安障害や強迫性障害、人格障害などで治療を受けていたら、障害年金の申請上の初診日は「一番最初に精神治療を受けた病院の初診」になりますから、「発達障害が判明した病院の初診」ではありません。

こうなると、最初に精神治療を受けた病院が、二十年前・・・三十年前という場合は出てきます。

 

今回の依頼者様は、58歳の時に「自閉スペクトラム障害」が判明しました。しかし、精神治療を受け始めたのは、20歳頃でした。

初診日は、20歳頃になります。

幸い、現在通院している病院が、初診の病院でしたから初診日の証明は安易でした。

 

問題は、自閉スペクトラム障害の申請で必要な「生い立ちの作成」です。

ご自身のことですから、思い出せば書けそうなものですが、58年分のことを思い出して書くには、何を書けばいいか?迷ったようです。

筆は止まってしまって、申請が停まってしまいました。

 

このように、初診日の証明ができても、次に困るのが「病歴就労等申立書」の作成です。

誰でも支給されたいと思いますから、何でも自由に書けない。と、感じるそうです。

 

職業を転々としてきた人ならば、職業歴が中心になる。

しかし、働くことが少なかった人は、書くことが見つからない。

家で過ごしていたことも、毎日代わり映えがないので、58年分が埋まらない。

 

そこで依頼を受け、58年分の生活を作成させてもらいました。

そして、内容を確認してもらい、異なる点は修正・加筆を繰り返し、診断書と一緒に申請をしました。

 

結果、障害基礎年金2級が認められました。

ご本人は、「あ~、安心した。ダメかもなと思っていましたから。」と安心されていました。

一安心です。


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