愛知県だけでなく岐阜県岐阜市も無料出張いたします。迅速な対応で申請をしています。

Menu Open

ご相談は何度でも無料! 電話番号0568-62-7778メールでの無料相談・お申込み

面談・出張交通費 無料/着手金なし

ブログ

5月 21 2026

障害年金 支給をご自身で難しくしてしまうケースの一例

4:07 PM 障害年金

障害年金は、何度でも申請ができます。

でも、申請のたびに、診断書が必要になり、年金機構に過去の診断書が溜まっていきます。

 

過去の診断書を今回申請した診断書と比較するか?は、私は審査側ではありませんからわかりません。

しかし、ひとつ言えることは、過去と現在の診断書を比較しようと思えば、できる状況にはあります。

それだけに、一回一回の申請に要する診断書は大事にしたいです。

 

支給を難しくしてしまうケースの一つに、この診断書には一切の不備はなく、内容も等級を得られるほどになっている。でも、不支給になってしまった。

この場合の多くは、ご自身が作成した「病歴就労等申立書」が、診断書の内容を打ち消しています。

 

診断書では、「援助が必要」と医師が書いてくれているのに、ご自身で作成する「病歴就労等申立書」では「一人でできる」と書いてしまっている。

でも、実際は「家族等から援助されている」というケースが多いです。

 

こうなると、医師が書いた診断書は、既に「等級を得られる」程度の内容ですから・・・次の申請の時が困ります。

「援助されている」だけでなく、「悪化している」ということが診断書で証明されないと、なかなかに支給を認めてもらえない可能性が高くなります。

しかし、そうは簡単に症状が悪化することはない。だから、次に申請する診断書の内容が重くなる可能性も低い。

となれば、次回の申請で、前回と同じ診断書を書いてもらったとしても、支給されることが困難になる。

 

医師からしたら「なぜ、あの診断書で不支給になったのだろう?」と、依頼者様に仰られることもあるようです。

 

障害年金の申請は、診断書のみで審査されるわけではないから、不支給になったわけです。

審査は、「診断書と病歴・就労状況等申立書」だけでなく、「受診状況等証明書(初診日証明書)」もみられます。

提出するすべての書類が、「審査書類」です。

 

そして、「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」の内容が異なれば、疑義が生じ、結果に影響するのは仕方がない事と思います。

 

今までも、今も、このような案件を申請し直すことがあります。

一回目の申請を大事にして欲しいです。


このページの先頭へ戻る

名古屋・愛知県・岐阜県の障害年金申請代行サポート

メールでの無料相談・お申込み

オフィス アスチルベ

〒484-0061 愛知県犬山市前原高森塚23-16
TEL:0568-62-7778

PCサイトはこちら
スマホサイトはこちら
Menu Open

面談・出張交通費 無料/着手金なし