11月 13 2025
障害年金 うつ病 2級支給決定
障害年金の申請で、うつ病の申請は多いと、当事務所では感じています。
うつ病の申請で支給決定が難しいのは、特に「就労している場合」と「独居の場合」だと感じています。
今回の案件は、独居ではありません。しかし、一般企業で働いています。
一般企業で働いている場合、雇用体系が気になるところです。
理由は、就労に際して、「就労の支援を受けている」ことが、ひとつの判断材料になっているからです。
障害年金は、日常生活も就労も支援を受けている人が対象ですから、就労では一般雇用ではなく、障害者雇用の方が望ましい。と感じています。
依頼者様は、会社の理解の下、一般雇用から障害者雇用に転換してもらえて、ご本人の状態に合わせて仕事をさせてもらえるように配慮を受けています。
そのことが認められ、障害年金2級が支給された。と考えています。
一般企業で働く場合、受けている就労支援の内容が大事になる。そして、医師に、会社から受けている配慮が伝わっていることが大事。ということだと思います。




