4月 24 2024
障害年金 と 雇用保険「失業給付(基本手当)」は併給可能ですか?
障害年金の支給を考えている人の中には、「休職が終り、会社を辞めよう」と考えて居る人もいます。
そうすると考えてしまうのは・・・「障害年金と雇用保険の失業給付(基本手当)って、同時にもらえるのだろうか?」だと思います。
実際、当事務所の依頼者様達からも多く質問があります。
答えは、併給可能です。
とは言え、障害年金は、就労困難だから支給される。雇用保険は、就労可能だから失業給付がもらえる。と、相反することになります。
いずれの場合はも、病気や怪我がある状態ですから、医師の診断書がそれぞれの制度で必要になります。
つまり、医師に「障害年金は、就労困難」と書いてもらいながら、「雇用保険では、就労可能」と買いもらう。という矛盾が生じます。
制度的には併給は可能ですが、医師がそれぞれの診断書をご自身の希望通りに書いてくれるか?ということに直面します。
これについては、医師が判断する事ですから、例えば「障害年金の診断書は書けるけど、雇用保険の診断書は書けない」などであれば、併給はできなくなります。
制度上は併給可能だけども、支給を得るための理由が相反するので、併給できるかは不明。というのが、この質問の答えになります。




